経理のコラム
知らずに損をする消費税
消費税とは
「消費」に対して課せられる税金であり、本来は消費をした人=「消費者」が負担すべき税金です。
けれども実際の納税は、事業者(法人または個人)が、消費者より「預かった消費税」の総額から、事業者自身が「支払った消費税」を差し引いた差額を、まとめて納税する仕組みとなっています。
消費税を納めなくてよい場合
~免税事業者とは~
- 小規模事業者の場合
消費税は、基準期間(前々事業年度)をもとに、納税義務を判定します。
この基準期間の課税売上高が1000万円以下の小規模事業者は、「免税事業者」となり、消費税を納める義務が免除されます。すなわち「預かった消費税」を納めなくてよいこととなり、いわゆる「益税」が生じます。 - 一定の新設法人の場合
また新しく設立された法人は、基準期間がないため、この場合も、設立初年度と2年目については、消費税が免除されます。ただし、事業年度開始の日における資本金が1000万円未満の会社に限定されます。
消費税が還付となる場合
~知らないと損をする消費税の届出~
上記のように、一定の場合は「預かった消費税」を納めなくてよくなり、得をするケースがある一方で、「支払った消費税」が非常に多額の場合でも、免税事業者のままでは、消費税の還付を受けることができません。 具体例としては、高額の建物や設備を購入するなど、多額の投資を行う場合です。
「預かった消費税」よりも「支払った消費税」が多くなりそうなら、「課税事業者」を選択する届出を提出することにより、還付をうけられるよう事前に準備しておく必要があります。
摘要期間の制限
~2年間のしばり~
還付を受けるために「課税事業者」を選択する場合、特に注意が必要な点は、いったん届出を提出
してしまうと、少なくとも2年間は変更できない、ということです。 例えば、還付を受けた年の翌年に
多額の売上げがある場合などは、2年間の通算で考えると、かえって損となるケースも生じます。
その他に輸出が多い場合や、「簡易課税制度」を選択する場合なども同様に、事前の検討と準備を
十分に行う必要があります。どうか会計事務所に早めにご相談ください。






